さて、統一地方選が近づいてきて、世の耳目を集めているのが、「政務調査費」です。各自治体が独自に支給額については定めていますが、多くの自治体では、その使途の不透明さが問題になっており、私的に流用されていることもしばしばあることから「第二の歳費」とも呼ばれています。
「福岡市政務調査費の交付に関する条例」によれば、支給額は議員一人につき、「月額26万円」(3条)ですが、「市政に関する調査研究のため必要な経費以外のものに充ててはならない」(8条)とあります。ですが、報告義務があるのは、「1件当たり5万円以上の支出に係るもの」(12条)となっております。
また、「当該会派及び交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,これを速やかに市長に返還しなければならない」(13条)とあります。
ここまで見ると、私は少なからず違和感を感じます。まず支給する、そして領収書については5万円以上のものだけでよく、その上わざわざ返還義務を定めているわけです。
月額を決めて支給する必要があるのでしょうか?上限を決めて、調査目的で使った経費の領収書(もちろん金額の設定は無し)で精算をすればいいだけのことではないでしょうか。
「まず、支給することありき」になっているから不透明だと思われても仕方がありません。
財政が苦しい折、こういうところから襟を正さないといけませんね。


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